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フロン抑制法の規定により、第1種特定製品(業務用冷凍空調機器)のフロン類の充塡又は回収を行う事業者は都道府県知事の登録を行った専門性を有する業者が行う事になります。

又上記作業、フロン漏えい点検を行うのは冷媒フロン類取扱技術者となります。

当社所在地の神奈川県(小田原市)、静岡県、愛知県の登録に加え、

東京都にも登録致しました。

 

 


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